2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
七条解散は総理の専権事項ですから、ひとえに総理の判断によりますが、いつ総選挙になろうと受けて立ちます。そして、一日も早く政権を担い、この危機を乗り越え、命と暮らしを守ることのできる、機能する政府をつくるために、あなたのための政治を実現するために、全力を尽くしてまいります。 お聞きいただいている国民の皆さん、命と暮らしを守る、あなたのための政治を、真っ当な政治を、私とともにつくっていきましょう。
七条解散は総理の専権事項ですから、ひとえに総理の判断によりますが、いつ総選挙になろうと受けて立ちます。そして、一日も早く政権を担い、この危機を乗り越え、命と暮らしを守ることのできる、機能する政府をつくるために、あなたのための政治を実現するために、全力を尽くしてまいります。 お聞きいただいている国民の皆さん、命と暮らしを守る、あなたのための政治を、真っ当な政治を、私とともにつくっていきましょう。
○松原委員 しつこいようですが、したがって、この拉致問題は、外交的に外務省の専権事項ではなく、この交渉においては警察も参加をするんだ、私はそうするべきだと思っている。そうしないから解決が遅れているという認識でよろしいですね。もう一回、御答弁をお願いします。
推薦は学術会議の専権事項です。 二〇一八年のこの官邸の介入の対応を議論したのは、選考委員会、八月二十二日と九月十二日です。学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。
安全保障は国の専権事項ではありますが、円滑な運用のためにも、地方公共団体との事前の協議や意見交換が必要ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
このことにつきましては公正取引委員会の専権であるということでありまして、電取委は、公正な競争をするために自由化になった電力、ガスにつきまして、しっかりと制度について見ていく、そして先ほど申しましたように、委員とのやり取りの中で、電取委の在り方というものも議論をしてまいりました。
しかし、この県の委員会は当然県の専権事項でありまして、国の方からこういったことがどうなんだとかアドバイスのような、国が口を出すというか、そういったことができないと、こういうふうなことも聞いております。したがって、港湾労働者が国に対して意見を求めるというか、そういった窓口が直接的にないんだと、こんなふうなお話を聞いております。
そもそも、会員の推薦権は日本学術会議法第十七条で日本学術会議の専権事項でありますが、その推薦権に内閣府が調整を行うことができる法的根拠をお示しください。示せない場合、事前調整自体、明らかな違法行為ではありませんか。 また、六人拒否の理由は安全保障政策などをめぐる政府方針への反対運動を先導する事態を懸念したからだと複数の政府関係者が明らかにしたとの報道がありますが、事実か否か、お答えください。
今恐らく先生の御懸念というか御関心は、東京都の状況が、またいわゆる休業要請等々、緊急事態宣言で出したようなことをする必要があるかどうかということだと私は理解していますけど、実はその休業要請をまたするかどうかというような行政的なことは、これは基本的には都知事の専権事項ですから、私が今ここであれすることはないんですけど、私が今、どういうふうに今この状況を考えているかということは、個人としてあるいは一専門家
そのとおり、衆議院の解散権は総理の専権事項であるというのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態を述べたものであると承知しております、こう答弁したとおりだというふうに私は思います。 以上です。
よく閣僚の方々が衆議院の解散は総理の専権事項であるとおっしゃいますけれども、しかし、私、憲法も法律もよく見ましたけれども、決して専権事項と直接的に読める表現は全くないんですよ。 国会図書館に調べてもらいましたら、昭和五十四年に初めて国会の議事録で総理の専権事項という言葉を使った方がいたそうです。その前までは、内閣の専権事項といったそうなんですね。内閣の専権事項。
前回、私は、衆議院の解散は総理の専権事項と言うこと自体、世論操作となり、その表現は使うべきじゃないと申し上げました。 資料一を見ていただきたいんですが、これは、衆議院解散は必ずしも総理の専権事項とはならなかった、その事例の一つを紹介いたします。これはいわゆる昭和五十一年の三木おろしと言われたやつですね。
この日本側代表の発言は、まず、日本国の当局は、第一次裁判権を有する事件のうち日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件以外については合衆国の軍法に服する者に対し裁判権を行使する意図を通常有しない、日本国の当局が日本国にとって実質的に重要な事件であるか否かを決定する専権を有するとの内容であると承知しております。
そこで、私は、よく官房長官を始め閣僚の皆さんが、解散は総理の専権事項という表現を用いますよね、それに対して非常に違和感を覚えております。衆議院解散は総理の専権事項という言葉やそれと読み取れる文言は憲法や法律に書いてあるのか、イエスかノーかで明確にお答えください。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきまして、総理の専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということでありますれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣でございます。
○谷田川委員 内閣の専権事項という言葉までは、私はそうなのかな、そう言わざるを得ないのかなと思っていますが、総理大臣の専権事項と私は言えないと思っているんです。 というのは、閣議決定をしますよね、解散というのは。閣議というのは全会一致が原則でよろしいですよね。ここに島村農林大臣、当時、郵政解散のときに、私は解散反対だと言って署名を拒否したんですね。それで小泉さんは罷免しました。
○国務大臣(岩屋毅君) 私は専権事項という言い方は余りしたくないんですけれども、やはり外交、国防というのは国において責任を負うべきことでございますので、やはり地元自治体に対しては丁寧に説明をし御理解をいただく努力をするという、この努力をしっかりとなしていくことが大事なのではないかと考えております。
安保政策は国の専権事項とされていますが、国民の支持がなければ成り立つものではありません。民意を尊重して民主主義の原則に立ち返ることが問題の解決に不可欠だと考えますがいかがですかということを、民意尊重の必要性として聞いているんです、この選挙について。 もう一度お願いします。
衆議院の解散権は総理の専権事項であるものと承知いたしておりまして、総務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきます。 その上で、平成二十九年及び平成二十六年執行の衆議院議員総選挙は、公職選挙法等の規定に基づき適切に執行されたものであり、選挙の公正を害しているとは考えておりません。 次に、総理の解散権の制約についてお尋ねがありました。
個別の通訳人の確保につきましては、各裁判体の専権事項という、判断事項というところでございますが、現在、裁判所におきましては、通訳人を対象とした研修やセミナーの取組を行い、また、実際の通訳人の選定に当たっても、事件内容に応じ適切に運用しているものと承知しております。
○国務大臣(世耕弘成君) なかなかちょっとそこまで来ると微妙になってくるんですけど、やっぱり万博のことを理解し、愛してくれる方がいいのではないかなというふうに思いますが、これ以上ちょっと踏み込むと、これは総理の専権事項に私が触れることになりますので控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(今福章二君) まず、受刑者の仮釈放を許すか否かにつきましては、地方更生保護委員会の専権に属しておりまして、個別の事案ごとに、三人の委員から成る合議体におきまして、御指摘の法の規定も含めた仮釈放の許可基準に照らしまして、この許可基準と申しますのは、悔悟の情、改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、保護観察に付することが改善更生のために相当であるか、そして社会の感情が仮釈放を是認するかということでございますが